郵便局のゆうパック・エクスパック・ゆうメール・ポスパケット
郵便局で取り扱う宅配便である、ゆうパック、エクスパック、ゆうメール、
ポスパケットについては、一部取扱いの内容が変更になります。
◆郵便局でも損害賠償の内容が他社の宅配便と同様になります。
【損害賠償責任】
エクスパック、ゆうメール、ポスパケットについては、
荷物が無くなったり、壊れたりした場合の損害賠償を新設します。
ゆうパックについては、配達に遅延が生じた場合の損害賠償を新設します。
【損害賠償額】
荷物が、無くなったり、壊れたりした場合
ゆうパックは原則として責任限度額(30万円)の範囲内で、
エクスパック・ゆうメール・ポスパケットについては運賃の返金により賠償があります。
ゆうパックは、配達予定日の翌日までに届けることができなかった場合、
これによって生じた財産上の損害を運賃の範囲内での賠償があります。
但し、ゴルフ、スキー、空港ゆうパックについては、
依頼主の方から申出のあった日時までに届けられなかった場合、
これによって生じた財産上の損害を責任限度額(30万円)の範囲内での賠償があります。
【損害賠償請求期間】
書留としない荷物については、届けられた荷物が壊れていて、
損害賠償を請求する場合には、配達日から14日以内の申し出が必要です。
ゆうパック・エクスパックについては、損害賠償請求のできる期間が
『お預かりした日から1年』から『お届けした日から1年』に変更になります。
【免責事由】
書留としない荷物については、天災などの不可抗力により
無くなったり、壊れたり、配達が遅れた場合は損害賠償の責任を負いません。
【事故証明書】
ゆうパックについては、請求により、
荷物が無くなったり、壊れたり、配達が遅れた旨の事故証明書が発行されます。
なお手紙などの郵便物については、
現在と同様に、書留等の記録扱いの郵便物が損害賠償の対象となります。
◆エクスパックの交換方法が変更になります。
民営化前に郵便局で発行したエクスパックは、民営化後も使用することができますが、
郵便局での切手類との交換方法が以下のように変更されます。
時期 |
種類 |
交換が可能なもの |
手数料 |
民営化前 |
公社発行のエクスパック |
切手類 |
必要です |
エクスパック |
必要です |
||
民営化後 |
切手類 |
不要です |
|
エクスパック |
必要です |
||
郵便事業株式会社発行のエクスパック |
エクスパックのみ |
必要です |
※民営化後は郵便局で切手類からエクスパックへの交換もできなくなります。